社会保障およびメディケア(FICA)の税控除
FICAは、社会保障およびメディケアに対して源泉徴収された合計税額を指します(FICAは連邦保険拠出法の略です)。給与明細では、社会保障税は、老齢生存者および障害保険のOASDIと呼ばれています。メディケアはFedMed / EEとして表示されます。
FICAの源泉徴収は、所属する従業員グループによって異なります。
- 従業員
- 学生
- 非居住外国人従業員
従業員
非学生従業員は通常、FICA源泉徴収の対象となります。社会保障(OASDI)は、毎年一定の賃金制限まで課税対象の総所得に対して源泉徴収されますが、メディケアの源泉徴収には賃金制限はありません。現在の源泉徴収率は、OASDIで6.2%、メディケアで1.45%です。ただし、一部の連邦職員および警察職員は、メディケア税のみを源泉徴収しています。従業員の賃金が$ 200,000を超えると、追加の.9%のメディケア税が源泉徴収されます。賃金期間が$ 200,000を超えると、暦年の終わりまでです。
FICAの賃金制限と税率:FICA税は、一定の限度までの所得に対して課税されます。この限度は年ごとに変わる可能性があります。FICAの賃金限度の詳細については、社会保障Webサイトにアクセスし、「OASDIおよびSSIプログラムレート制限。 “
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学生
学生は通常、FICA税を支払う必要はありません。大学はIRSの規則に従って決定します。学生のFICA源泉徴収の免除。
学生のステータス
FICA税の学生免除の資格を得るには、従業員は定期的にクラスに出席し、学生の仕事をしている必要があります。 IRSの規則に従い、「学習コースに付随し、その目的のために」である必要があります。
クレジット時間数
従業員は、tの場合、FICA例外の対象となります。ハーフタイムの学生の最低基準を満たしています:
学部生:6単位時間
大学院生:3単位時間
Ph.D.候補者:1クレジット時間
上級修士候補者:1クレジット時間(コースワークを完了し、クレジットの論文または論文に取り組んでいる場合)
従業員は学生FICA免除の対象
フルタイムの従業員:通常の勤務スケジュールが週40時間の従業員
専門職の従業員:仕事をしている従業員として定義:
- 科学または学習の分野で高度な知識が必要です
- 裁量と判断の一貫した行使が必要です
- 主に知的であり、性格が多様です
すべての事実と状況を考慮した後にいくつかの例外が生じる場合があります。
キャリア従業員:対象となるものとして定義されます:
- 退職金プラン
- 休暇、病気の休暇、有給休暇
- 授業料
- 生命保険、扶養家族のケア、その他の考慮事項
博士課程の学生とフェロー
医療従事者とインターン
学期の開始時または終了時に働く学生
学期が支払い期間内のいずれかの時点で開始または終了する場合、支払い期間全体がFICAの免除の対象となります。
5週間未満または5週間以上の休憩
学生が次の学期に登録されている場合、休憩が5週間未満であれば、学生はFICA免除の対象となります。学生が5週間を超える休憩中に(たとえば夏の間)働いている場合、休憩中にクラスに参加していないと、学生はFICA免除の対象になりません。
詳細情報
学生のFICA免除およびIRS収益手順2005-11の詳細または質問については、Payroll Services(4-UOHR(612-624-8647、またはグレーターミネソタの800-756-2363))にお問い合わせください。 。
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非居住外国人
F-1、J-1、M-1で一時的に米国にいる学生と学者Q-1ビザは通常FICA税が免除されます。 (IRS税法のセクション7701(b)に基づく所得税の目的では、非居住者である必要があります。)この免除は、INSによって許可され、「そのようなビザがあった目的を実行するために実行された米国での労働の賃金に適用されます。彼らに発行されました。”
この免除は以下に適用されます:
- 最初の5暦年のF-1およびJ-1学生ビザ保有者
- J-1学者 (教師、教授、研究者、外国人医師を含む)最初の2暦年
この免除は以下には適用されません:
- 配偶者と子供 F-2、J-2、M-2、およびQ-2ビザ
- 税務上の居住外国人となった非居住外国人(内国歳入庁セクション7701(b))
- F-1、J-1、M-1、またはQ-1以外のビザステータスに変更された非居住外国人
暦年の定義
IRS免除規則の場合、IRSは12か月連続ではなく、1月1日から12月31日までの期間を使用します。F-1またはJ-1ビザ保有者が最初に入国した年のどの部分に関係なく、完全なカレンダーとしてカウントされます。 FICA源泉徴収の免除を決定する年。
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